総務省は携帯各社に対し、高額の解約金を貸すことで利用者を囲い込む「2年縛り」と呼ばれる契約形態の是正を求める方針を固めました。
携帯キャリアは2年縛りの意義について、初期費用や中途解約による逸失利益を補うためと説明しています。しかし実際には最初の2年が経過した後も2年単位の契約が続くことや、違約金が発生しない「解約月」までの長短がわかりずらく、契約形態を改めるよう事業者側に求めるとしています。
なお総務省は「契約の形は経営の根幹部分であり、規制よりも自主的な改善を期待したい」との姿勢を示しています。
情報元:産経新聞